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Column コラム

税務調査における「質疑応答記録書」って何?

監修弁護士 柴崎 拓己
税務調査における「質疑応答記録書」って何?

税務調査における「質疑応答記録書」って何?
~対応次第で処分が大きく変わる可能性も~

 税務調査の際、「質疑応答記録書」という文書が作成されることがあります。
 「質疑応答記録書」とは、調査官が納税者に対して行った質問とその回答を書面に残し、証拠資料とすることを目的として作成する書類です。

 この点、すべての質疑応答が文書化されるわけではなく、重要な争点が見込まれる場合に証拠とするために固めておく、というのが実務の運用なのです。

 例えば、
 〇 売上除外・売上漏れが疑われる
 〇 私的流用・家事費混入が問題になる
 〇 架空外注費・水増し経費が疑われる
 〇 帳簿・証憑の不存在・改ざんが疑われる
 〇 代表者・経理担当者の説明が食い違う
 〇 過去にも是正指導を受けている

といった場合に、調査官は、質問によって外堀を固めておくべく、納税者の陳述内容などを質疑応答記録書に記録し、処分の際の証拠資料とします。
 さらに、後日に納税者から訴訟提起された場合には、訴訟の際の証拠資料として使用されることになります。

 このような用途であることから、「納税者が任意に間違いなくその内容を述べた」ということを客観的に示すために、質疑応答記録書作成後、読み上げを行い、納税者に署名・押印をしてもらう、という手続きを取っています。

 実際の聴取の場面では、納税者は不安やプレッシャー、焦りなどから、早く終わらせたいがために、よく確認せずに署名・押印してしまうことも少なくありません。

 しかし、ここで大事なポイントがあります。

① 記録内容をすべて確認し、誤りなどは訂正を求める

 この質疑応答記録書は、納税者に対して不利な処分を課す根拠になる可能性のある重要な書面です。
 必ず、十分に時間を取り、隅々まで目を通し、誤った記載がないか、自身の意図とは異なる内容と読める可能性はないか確認します。
 確認した結果、些細なことでも訂正すべき点を見つけたら、調査官に伝えて訂正を求めましょう。署名押印の完成後には訂正ができないので、必ずその前に訂正してもらう必要があります。

② 専門家に確認してもらう

 文章では、表現の仕方やニュアンスによっては納税者に不利になってしまうことがあります。知識や経験の面で、専門家である弁護士の力を借りることを勧めます。

③ メモに残す

 質疑応答記録書は調査官が所持し、納税者はコピーなどをもらうことはできません。後日争いとなる可能性があるので、大事なポイントはメモに残すようにしましょう。

④ 署名押印の拒否

 訂正に応じてもらえない場合や、この内容に署名押印していいのか確信が持てない場合、署名押印を拒絶(見送り)することも可能です。
 質疑応答記録書の性質上、署名押印の義務は想定されておらず、署名押印をしなかったために罰則が与えられるようなこともありません。
 もっとも、税務調査をいつどこで終了させるかは税務署側に判断権があるため、理由もなく質疑応答記録書への署名押印を拒絶していても無意味に調査が長期化してしまうだけです。
 また、最終的に、納税者が署名押印をしない場合でも、調査官が署名押印を拒否した旨やその理由を記載した上で、質疑応答記録書が作成され、裁判等で証拠資料と扱われる可能性もあります。
 これを避けるため、署名押印できない理由、たとえば、「この部分は事実と異なるから」、「弁護士に相談してから判断したい」などとしっかり伝えるようにしましょう

~最後に~

 今回は、税務調査において作成される質疑応答記録書についてまとめました。
 質疑応答記録書は、重加算税課税を見込んでいる場合など、納税者にとって不利な処分をするために作成されることが多いです。
 調査官に従うだけでは不利になりますので、これらのポイントを押さえて、弁護士の助力も得た上で毅然と対応することを心がけましょう。

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