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Column コラム

相続放棄ってなに?

監修弁護士 柴崎 拓己
相続放棄ってなに?

―相続放棄をするメリット・デメリット―

相続放棄とは

 相続放棄とは、法定相続人(民法に基づき相続権を持つ人)が、被相続人(亡くなった人)の遺産の相続を拒否することです。
 相続放棄をすると、借金などの負債はもちろん、現金や動産・不動産などの財産も受け取ることはできません。

相続放棄を検討するケースは大きく2つが挙げられます。

1 財産より負債の額が上回っているとき

2 相続トラブルに巻き込まれたくないとき

相続放棄のメリット

 相続放棄をする最大のメリットは、この2つのケースを回避できる点にあります。
 相続放棄をすることで、被相続人の負債を引き継がなくてよくなるので、「まさかの借金」を回避することができます。
 また、法定相続人が複数いる場合、相続分の不公平感から言い合いになったり、遺言書の内容に不満を感じ、遺言書の有効性を巡って争いになったりすることもあります。しかし、相続放棄をすれば、そのようなトラブルに巻き込まれることはありません。

相続放棄のデメリット

 もちろん、相続放棄をすることでデメリットもあります。

1 プラスの財産も相続できなくなる

2 相続放棄をすると撤回できない

 冒頭でも述べた通り、相続放棄をすると、被相続人の遺産を相続することを拒否することになりますので、当然プラスの財産も相続できません。
 十分に財産調査を行わずに相続放棄をしてしまうと、損をしてしまう可能性があります。
 後でプラスの相続財産が見つかったとしても、相続放棄を撤回して受け取ることはできません

 また、相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産は自動的に次の順位の相続人に移るため、事前に連絡をしておかないと親族間のトラブルに発展する可能性もあります。

最後に

 相続放棄には、相続の開始を知った日から3ヶ月と期限が定められていますので、遺産を相続するか放棄するか迷ったり、財産調査をどのように行うべきか悩んだりした場合は、すぐに専門家に相談してアドバイスを受けることをおすすめします

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